大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)1697 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人島田武夫の上告趣意第二点は違憲をいうが、公職選挙法二五二条一項所定

の選挙権、被選挙権に対する制限は、同条項所定の裁判の確定という事実に伴い、

法律上当然に発生するものであり、裁判により形成される効果ではないから、所論

違憲の主張は、原判決の違法を攻撃するものではなく、上告理由として不適法であ

る。同第一点は、違憲をいうが、その実質は公職選挙法二五二条三項の適用に関す

る原審の裁量を非難するに帰し、同第三点は、違憲をいうが、起訴前に刑訴二二六

条又は二二七条により証人尋問をした裁判官は、当該事件の審判から除斥されるも

のではなく、また所論裁判官が本件訴訟手続において忌避の申立を受けた事実もな

く、そして記録に徴するも、右裁判官が予断を抱いて第一審判決をしたと認むべき

何らの証跡もないから、所論違憲の主張は結局前提を欠くものであり、同第四点は、

判例違反をいう点もあるが論旨は事実誤認、これを前提とする判例違反の主張に帰

し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和三〇年一一月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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